税理士試験の受験資格緩和を徹底解説
受験資格緩和①
会計科目(簿記論・財務諸表論)の受験資格が撤廃!
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【ここがPOINT】簿記論・財務諸表論は誰でも受験ができる!
必須科目である会計科目「簿記論」「財務諸表論」の2科目は受験資格が不要となり、どなたでも受験が可能です。
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【ここがPOINT】高校生や大学の早い時期から学習を始めれば〝在学中5科目合格〟が狙えます!
これまでは会計科目についても受験資格が必要とされたため、大学生が税理士受験を行う場合は、大学3年次以降になることが一般的でした。受験資格緩和を経て、高校生や大学1・2年生でも会計科目の受験ができるため、大学在学中の5科目合格を実現しやすくなりました。
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【ここがPOINT】科目合格は就職の際に高く評価される!
大学生が一般事業会社に就職する際も、科目合格は採用時に高く評価されます。簿記論はビジネスの基礎にもなるので、大学生のうちに学習・受験するのがオススメです!
受験資格緩和②
税法科目の受験資格(主なもの) ★学識・資格・職歴要件のいずれか1つを満たせばOK★
税法科目の受験資格要件(主なもの) | |
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学識による 受験資格 |
大学、短大又は高等専門学校を卒業した者で、社会科学に属する科目を1科目以上履修した者 |
大学3年次以上で、社会科学に属する科目を1科目以上含む62単位以上を取得した者 | |
一定の専修学校の専門課程を修了した者で、社会科学に属する科目を1科目以上履修した者 | |
資格による 受験資格 |
日商簿記検定1級合格者 |
全経簿記検定上級合格者 | |
職歴による 受験資格 |
法人又は事業行う個人の会計に関する事務に2年以上従事した者 |
税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助事務に2年以上従事した者 |
税法科目の受験資格のうち、学識による受験資格が緩和!
【税法科目】法人税法、所得税法、相続税法、消費税法、酒税法、固定資産税、事業税、住民税、国税徴収法
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【ここがPOINT】大学等で履修が必要な科目が、「社会科学に属する科目」に拡充!
これまで大学生または卒業生が学識要件の一つを満たして税理士受験する場合、「法律学または経済学に属する科目」を少なくとも1科目履修することが必要でしたが、この要件が「社会科学に属する科目」まで拡充されました。
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【ここがPOINT】受験資格を満たさなかった学部の大学生や卒業生に受験機会が拡充!
学識による受験資格が拡充されたため、これまでは受験資格を満たすことができなかった「文学部」や「理工学部」などの大学生・卒業生にも受験資格を満たす可能性が拡がりました。
社会科学に属する科目とは?
「法学、法律概論、日本国憲法、行政法、商法、刑法、民法、労働法、国際法、経済原論、経済政策、経済学史、財政学、国際経済論、金融論、貿易論、会計学、経営学、簿記学、商品学」等、法律学または経済学に該当していた科目に加えて、「社会学、政治学、行政学、政策学、教育学、福祉学、心理学、統計学」等が例として挙げられます。
税理士試験に関するお問い合わせ・受験申込先
国税審議会税理士分科会
〒100-8978
東京都千代田区霞が関3-1-1 国税庁内
電話:03-3581-4161(代表)
国税庁ホームページ(試験情報など)
受験申込用紙の交付期間・受付期間、試験日程、受験地、申込書類等は「国税庁ホームページ(試験情報等)」でご確認いただけます。
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