外務省経験者採用(書記官級)とは
気になる仕事内容、転職後の年収について解説
転職して外交官になりたい。そうお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。外務省では中途採用試験の1つとして外務省経験者採用試験(書記官級)を実施し、民間企業や官公庁、自治体職員などさまざなバックグランドの人材を募集しています。
このページでは、外交官への転職をお考えの方に、経験者採用(書記官級)試験を経て入省した後はどのような仕事を任されるのか、転職後の年収はどれぐらいになるかといった気になる点について解説していきます。
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1.外務省経験者採用(書記官級)とは
外務省では、「国家総合職」、「外務省専門職」の試験制度に加え、「経験者採用試験」により人材を採用しています。「国家総合職」、「外務省専門職」が新卒者向けの試験に近いのに対して、「経験者」は大学等を卒業後に社会で9年以上活躍した経験を持つ方々から優秀な人材を求めています。
この試験は「書記官級」と呼ばれます。入省後は外交領事事務を遂行することになりますが、その標準的な官職が「書記官」相当になるため採用試験の名称がこのように呼ばれているようです。
2.書記官級採用で求められる経験
新卒相当の「国家総合職」および「外務省専門職」の試験により採用された方は、様々な研修(国内研修、在外研修など)を経て一人前の外務省員になっていきます。これに対して「経験者」は新卒相当の職員が研修で得られる知見を、各自の社会経験により取得していることが期待されています。そして、採用後に即戦力として活躍することが求められます。
入省後は、本省での勤務、在外公館での勤務の両方があります。比較的長期に本省勤務を行う場合もあれば、入省して間もなく在外勤務に就くこともありえます。各自の能力、知見、事情などを勘案した上で決定され、それぞれに適したふさわしい役割を与えられます。
加えて、大学卒業後間もなく外務省に入省した人では持ちえない経験や知見を有しているとさらに望ましいと考えられます。ある意味で、純粋培養の人材にはない視点からの貢献があると、一層高い評価を得ることができます。具体的にはビジネスの実務経験、法律分野の経験、学術研究、開発協力、ジャーナリズム、行政の経験など様々な内容があります。
3.転職後の仕事とキャリア
9年以上の社会経験を基に、それぞれの特徴を活かしながら、「書記官級」として、幹部・管理職を補佐する立場からキャリアをスタートします。先ずは、中堅職員として、外務省の中では最も多い層に属することになります。本省では外務事務官、在外公館では書記官と呼ばれます。
各自の能力、知見、実績、意思などにより、キャリア・アップの可能性は幅広くあります。この際は、新卒に近い採用と経験者採用に扱いの差はなく、各自の経験や能力次第でチャンスがあります。中途で採用され、担当官から管理職に昇進した例も多く、中には大使や総領事(館長)になった例もあります。自分の努力次第で開くことができる道があります。
4.求められる外国語のレベル
国際的な言葉として、外交の世界でも英語が使われています。英語の実務能力があることが重要であり、即戦力として必須です。これまで培った英語での経験を活かして皆さんが活躍するチャンスがあります。他方で、外交活動は世界のあらゆる国と地域を対象に行われます。英語以外の特定の国や地域に通じた方は、その専門性を活かした役割が期待されます。
<外務省経験者採用試験(書記官級)で選ぶことのできる受験言語 2022年例>
英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、スペイン語、ポルトガル語、アラビア語、トルコ語、タイ語、インドネシア語、中国語、朝鮮語
5.年収モデル
外務省員を含めて、国家公務員の給与は法律により定められています。各省員の条件に応じて、俸給表に当てはめて基本給の額を決めていきます。経験者採用の場合、社会経験・年齢・実績などが人それぞれのため、同じ入省年度であっても給与額は各自の状況で異なっていきます。
内閣官房内閣人事局が作成した「国家公務員の給与(令和4年版)」を引用すると以下のようなモデル給与となっています。この給与加えて、本省勤務では、扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当、期末手当、勤勉手当などの各種手当が支給されます。
それでは手当も含めるとどの程度の年収になるのでしょうか。2023年度外務省経験者採用試験(書記官級)の受験案内に掲載されている3級1号俸で採用された場合を想定して推定年収モデルを作成しました。
30歳、独身の方が係長級の書記官として3級1号俸で採用された場合、月給(俸給月額)、ボーナス(期末手当、勤勉手当)、残業代(超過勤務手当)、その他の手当(本省手当、地域手当、住居手当)も含めると750万円程度になるものと思われます。
また海外勤務の場合、俸給やボーナスについては国内と同様の扱いになりますが、手当に異なる点があります。国内特有の大部分の手当てに代わって、在外職員が海外で勤務するために必要な経費に充当する目的で「在勤手当」が支給されます。これは勤務する国によって状況は大きく変わり、例えば、本省の班長クラスに相当する場合、在勤基本手当(月額)が、米国467,500円、コンゴ民主共和国663,000円とされています。
6.最後に
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2021年10月31日
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