上級総合本科生 バッチリ網羅/答練 ズバリ的中!
驚異の網羅率を誇るインプットも的中実績多数のアウトプットも
Wセミナーだからできる!
Wセミナーは本試験の試験傾向を徹底的に分析して、テキストや答練などの開発を労力を惜しまずに行っています。
その長年のノウハウにより蓄積されたデータと、緻密な分析により、
毎年多くの「本試験ズバリ的中」を出しています。
これはWセミナーが提供する教材の精度が高いことを物語っています。
これだけズバリ的中を続出させることも多数の合格者排出への原動力です。
下記はほんの一例です。もちろん他にも多数の「ズバリ的中」を実現しています!
上級総合本科生「択一式対策講座【理論編】」の網羅率
2025年度司法書士試験(択一式)
択一式対策講座【理論編】 驚異の網羅率 96.5%
網羅設問数 | 網羅率(正解できる問題数) | |
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午前の部 | 170/175 | 97.1%(34問) |
午後の部 | 168/175 | 96.0%(34問) |
合 計 | 338/350 | 96.5%(68問) |
網羅率の算定基準
判定手続(択一式のみ):本試験問題とテキストの記述を“肢単位”で比較し『パッチリ網羅』を判定する。
定義:論点が同一で 、 且つ正答を導き出すためのポイント・条文・判例等がテキストに明記されている場合を『バッチリ網羅』とする。
担当者からのメッセージ

姫野 寛之講師 (ひめの ひろゆき)(Wセミナー専任講師)
過去問の「演習」「分析」は私にお任せください!
~驚異の網羅率が示す確かな分析力~
合格に一番重要とされる過去問には「演習」と「分析」の2つの側面があります。まず「演習」は、過去問を解くことです。過去問で問われた知識は、その形を変えて、毎年必ず一定数が出題されますので、漫然と解くのではなく、一つ一つ丁寧に、心を込めて解きましょう。具体的には、過去問の知識をできるだけ「抽象化」し、次の出題に備えるようにします。次に「分析」は、出題を予想する事です。膨大な知識が問われる司法書士試験に合格するためには、出題可能性が高い知識から順に押さえていかなければなりません。それを可能とするのが、過去問です。
そして、以上の「演習」と「分析」は、受験指導校に任せるのが一番です。受験生の皆さんは、講義で示された出題可能性が高い知識を理解・暗記することに集中できます。
ぜひ、私と一緒に合格を目指しましょう!
合格者の声

テキストの網羅性が高い!しっかりやれば合格できる!
堀 大輔 さん
私がWセミナーを選んだ理由は、姫野講師のテキストの網羅性の高さにありました。このテキストを全部覚えれば、択一は確実に突破できるということを示している資料を説明会のときに受け取ったことがきっかけです。上級総合本科生のテキストの網羅性は1番だと思います。しっかりやれば、よほどのへまを試験当日でしない限り、合格できると思います。
本試験の徹底分析から導き出される
確実な合格への方法論がここにある!
「中上級者対象コース」はこちらから!
「中上級者対象コース」では、理論と実践、インプットとアウトプット両方の合格力を身につけることが可能です!
「学習方法に不安があり、解法が定まっていない方」、「徹底したインプットで、より確実に合格に近づきたい方」、「これだけやれば合格できる!と自信を持ちたい方」にオススメのコースです。
TAC答練のズバリ的中
2025年合格目標 答練別「ズバリ的中!」例
驚異の的中数 68問/70問
総合力底上げ答練
2025年度 司法書士試験 午前の部 第29問 | 2025年合格目標 総合力底上げ答練 第5回 第29問 |
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ウ 株式会社がその発行する新株予約権を取得したときは、当該新株予約権は、消滅する。 | エ 株式会社が自己の新株予約権を取得した場合には、相当の時期にその有する自己新株予約権を処分しなければならない。 |
エ 新株予約権付社債についての社債が消滅していないときは、当該新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできない。 | ウ 新株予約権付社債について、当該新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することができる。 |
2025年度 司法書士試験 午後の部 第23問 | 2025年合格目標 総合力底上げ答練 第6回 第21問 |
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エ 敷地権である旨の登記がされた土地について、その登記がされる前に所有権の移転の仮登記がされている場合において、敷地権である旨の登記がされた後に当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、その前提として、敷地権である旨の登記が抹消されていなければならない。 | ウ 敷地権である旨の登記がされた土地のみに、令和6年4月1日売買予約を登記原因としてされている所有権の移転請求権の仮登記について、当該土地についてされている敷地権である旨の登記が抹消されていないときでも、令和7年6月1日売買を登記原因として当該所有権の移転請求権の仮登記に基づく本登記を申請することができる。 |
オ 元本確定前の根抵当権の設定の登記がされた土地を敷地権の目的として区分建物が属する一棟の建物が新築され、当該土地に敷地権である旨の登記がされた後であっても、当該根抵当権の債務者の変更の登記を申請することができる。 | ア 敷地権である旨の登記がされた土地のみに、令和6年4月1日設定を登記原因として設定の登記がされている元本の確定前の根抵当権について、令和7年6月1日変更を登記原因として債務者を変更する登記を申請することはできない。 |
科目別全潰し答練
2025年度 司法書士試験 午前の部 第6問 | 2025年合格目標 科目別全潰し答練 第1回 第10問 |
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ウ 委任による代理人は、本人の許諾を得た場合でなければ、復代理人を選任することができない。 | ア AがBに売買契約締結のための代理権を授与した場合における本人A、代理人B及び復代理人Cの三者の法律関係に関して、Bは、Aの許諾を得なくとも、やむを得ない事由があるときは、Cを復代理人に選任することができる。 |
エ Aの代理人であるBが、Aの許諾を得て復代理人Cを選任し、Cがその代理権の範囲内でDとの間で契約を締結した場合において、CがDに対し、Aのために契約を締結することを示しただけで、自らが代理人Bによって選任された復代理人であることを示さなかったときは、AD間に契約の効力は生じない。 | ウ AがBに売買契約締結のための代理権を授与した場合における本人A、代理人B及び復代理人Cの三者の法律関係に関して、Bから復代理人に選任されたCがBのためにすることを示して当該売買契約の締結をしなければ、その効果は、Aに帰属しない。 |
2025年度 司法書士試験 午後の部 第2問 | 2025年合格目標 科目別全潰し答練 第10回 第15問 |
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イ 書証の成立の真正についての自白は、裁判所を拘束します。 | エ 当事者の一方が提出した書証について相手方が真正に成立したものと認める旨の陳述をした場合でも、裁判所は、相手方の自白に拘束されない。 |
ウ 主要事実に関する陳述がされた場合であっても、弁論準備手続の期日においては、裁判上の自白は、成立しません。 | イ 弁論準備手続においては、擬制自白が成立することはない。 |
エ 当事者の供述が相手方の主張する自己に不利益な事実を認めるものである場合には、裁判上の自白が成立します。 | ウ 貸金返還請求訴訟における原告が、当事者尋問において、被告の当該貸金債務を弁済したとの主張を認める旨の陳述をした場合でも、裁判上の自白は成立しない。 |
オ 当事者は、相手方の同意がない場合であっても、自白した事実が真実に適合しないこと及び自白が錯誤によることを証明したときは、自白を撤回することができます。 | ア 口頭弁論における原告の主要事実の主張に対し、被告はこれを認める旨の陳述をしたが、その後、被告がその陳述内容が真実に反することを証明した場合でも、この陳述が錯誤に基づくものであることも証明しなければ、自白の撤回は認められない。 |
合格力完成答練
2025年度 司法書士試験 午前の部 第17問 | 2025年合格目標 合格力完成答練 第5回 第17問 |
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エ 代物弁済契約による不動産の所有権移転の効果は、代物弁済契約が成立した時点で、所有権移転の効果が生じます。 | イ 債権者と債務者が、本来の給付に代えて、債務者の所有する不動産の所有権を債権者に移転する旨の契約をした場合、当該不動産の所有権は、当該不動産の所有権移転登記が完了した時点ではなく、当該契約をした時点で債権者に移転する。 |
ウ 代物弁済による債務消滅の効果は、代物弁済契約が成立した時点で、債務消滅の効果が生じます。 | オ 債権者と債務者が、本来の給付に代えて、債務者の所有する不動産の所有権を債権者に移転する旨の契約をした場合、当該不動産の所有権移転登記が完了しなければ、債務は消滅しない。 |
オ 代物弁済による債務消滅の効果は、確定日付のある証書により、債務者が第三債務者に通知をし、又は第三債務者が承諾をした時に、債務消滅の効果が生じます。 |
本試験午前の部第17問は教授と学生の会話形式のため一部抜粋。
2025年度 司法書士試験 午後の部 第36問 第2欄 甲区 (1) |
2025年合格目標 合格力完成答練 第6回 第36問 第1欄 (1) |
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1番所有権登記名義人住所変更 | 2番所有権登記名義人住所変更 |
令和2年8月8日住所移転 | 令和6年9月8日住所移転 |
変更後の事項 共有者Aの住所 高崎市栄町9番地1 申請人 A |
変更後の事項 住所 三重県亀山市徳田町321番地 申請人 C |
シ(Aのもの) | ア |
金1000円 | 金1000円 |
的中の基準
ズバリ!的中正解を出せる:(択一式)問題が「5肢の場合」は,論点が同一でかつ2肢以上(直接正誤問題の場合,その1肢がそのまま正解となる場合は1肢でも可)の内容が同一でそれをもって場合を『ズバリ的中』とする。(記述式)申請すべき登記一件について,事実関係,別紙の内容が一致しているため、登記の目的,登記原因が同一である場合を『ズバリ的中』とする。
論点・肢的中:(択一式)出題意図または出題論点が同一でかつ1肢の内容が同一である場合を『論点・肢的中』とする。(記述式)申請すべき登記一件について,事実関係,別紙の内容が酷似しており,登記の原因が同一である場合を『論点・肢的中』とする。
的中率の算出方法:ズバリ!的中、論点・肢的中を基準として算出。
答練作問講師からのメッセージ

過去に出題されたことがないような未出の問題の正解にたどり着ける実力をつける!
Wセミナーの答練は、長年積み重ねたノウハウを用い、過去の本試験を徹底的に分析し、近年の本試験での出題傾向を踏まえて作問をしております。
本試験において、答練で出題された問題と全く同じ問題が出題されることは滅多にありません。大切なことは、答練を受けることによって得られた知識を駆使することによって、過去に出題されたことがないような未出の問題の正解にたどり着ける実力をつけることです。Wセミナーの答練では、常にそこを出題した心掛けています。
年内は過去に本試験で出題された基本論点を押さえるところから始め、次に全科目を一通り学習し、最後は本試験レベルの問題を解くという答練体系で、全ての答練・公開模試をお受けいただければ、試験で問われる論点をほぼ全て網羅できますので、ぜひ全ての回の答練・公開模試に参加してください。受験生の皆さんの合格を全力でサポートします!
合格者の声

模試で出た問題が本試験でたくさん出題された!
藤原 京介 さん
答練は主に時間配分、問題を解く順番の確認等をメインに利用していました。またその週で起きたケアレスミスを次はしないように対策を立て、次の週で実践することを繰り返し、本番でいかに失点を防ぐかを考えながら受けていました。模試は、答練でやってきたことを今度は本番でできるかを確認することに重点を置いてやっていました。模試で出た問題が本試験で本当に出題されたこともたくさんあるので、受けた方が良いと思います。
「その時期に必要な学習」を実現できるWセミナーの答練
Wセミナーの答練では、多くの受験生に支持される良質の問題演習で、段階を踏んで実戦力を身につけることができます。
学習スタイルが確立されていて、ペースメーカーが欲しい方、自分の位置を把握しながら学習を進めたい方にオススメのコースです。