一般教育訓練給付制度利用の対象となる方
受講開始日において支給要件期間を満たす方が対象です
支給要件期間とは
受講開始日までの間に雇用保険の一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者として雇用された期間(主に民間企業に勤務し、雇用保険を支払っていた期間)をいいます。転職をされた場合は、再就職までの期間が1年以内であれば前職の被保険者であった期間も加算できます。
離職していた期間が1年以上ある場合は、前職の被保険者期間は加算できません。
働いている方でも公務員、自営業、経営者、パートの方などで雇用保険の加入期間が無い場合は、支給要件期間がありませんのでご注意ください。
- ご自身の支給要件期間をご確認ください -
受講開始日までに支給要件期間が通算して1年以上ある方
過去に受給した受講開始日から今回の受講開始日までの支給要件期間が通算して3年以上あり、かつ、前回の教育訓練給付金受給日(支給決定日)から受講開始日前までに3年以上経過している方
「一般」「特定一般」「専門実践」のうちいずれかの教育訓練給付金を受給している場合こちらに該当します。
受講開始日において離職されている方(雇用保険被保険者であった方)は、上記支給要件期間を満たしている事に加え、離職日の翌日以降、受講開始日までの期間が1年以内※であることが必要です。
離職日の翌日以降1年間のうちに妊娠、出産、育児、病気、負傷等の理由により教育訓練を受講開始できない場合、ハローワークに申請して認められると、受講できない期間分(30日から最大19年)給付制度対象となりえる期間(適用対象期間)を延長することができます。
詳細は住所を管轄するハローワークにお問い合わせください。
大阪府民の方で一般教育訓練給付制度をご利用いただけない方は、大阪府スキルアップ支援金を利用できる場合があります。詳細は大阪府スキルアップ支援金ページをご確認ください。
受講開始日とは
通学生は対象コースの開講日、通信生は初回発送日です。
通学生(教室・ビデオブース講座)と通信生では、受講開始日の定義が異なります。
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通学生
開講日が受講開始日
【※】開講前や日程の途中で講座をお申込になった場合も、日程表の講義初日が受講開始日となります。 -
通信生
初回教材発送日が受講開始日
【※】すでに発送が開始されているコースにお申込の場合は、講座申込日(発送手配完了日)となります。
受講開始日において、ご自身に支給要件があるか必ず確認してください。
教育訓練給付金を受給したことがある方はご注意ください!
受講開始日前の3年間に「一般」「特定一般」「専門実践」のうちいずれかの教育訓練給付金を受給している場合は、新たに教育訓練給付制度を利用することができません。
支給要件の確認・紹介
支給要件はハローワークで照会できます
受講開始(予定)日現在における支給要件は、住所を管轄するハローワーク(窓口もしくは郵送)にて照会することができます。
TACでは皆様の雇用保険の加入状況を把握することができません。支給要件がわからない場合はハローワークでの照会をお勧めします。