TACのズバリ的中!
毎年多くの的中実績!これぞTACの公開模試
TACは本試験の試験傾向を徹底分析して、模試の開発を
労力を惜しまずに行っています。蓄積されたデータと分析により、
毎年多くの「ズバリ的中」を出しています。
これだけズバリ的中を続出させることも多数の合格者排出の原動力です。
下記は一例です。ほかにも多数の 「ズバリ的中」を出しています。
2024年 的中問題
2024年 本試験 | 2024年 全国公開模試 |
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本試験【問題 27】 ① 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、現金自動支払 機を利用して当該顧客から5,000 円の弁済を受ける際に、その利用料として、110 円(消費税額等相当額を含む。)を当該顧客から受領した。この場合、当該利用料は、 利息とみなされない。 ② 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17 条第1項に規定する契約締結時の書面を交付した後、当該顧客から紛失による再発行の要請を受けたことに基づき、当該書面を再発行し、その手数料(消費税額等相当額を含む。)を当該顧客から受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされる。 ④ 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため、当該契約締結時に当該顧客にカードを交付し、その発行手数料(消費税額等相当額を含む。)を当該顧客から受領した。この場合、当該発行手数料は、利息とみなされる。 |
公開模試【問題 16】 a 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客にカードを交付し、当該カードの発行の手数料(消費税額等相当額を含む。)を受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされる。 b 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17 条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面を交付した後、当該顧客からの紛失による再発行の要請に基づき、当該書面を再発行し、その手数料を受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされない。 d 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、顧客が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料として、30,000 円の弁済を受領する際に330 円(消費税額等相当額を含む。)を当該顧客から受領した。この場合、当該利用料は、利息とみなされる。 ① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個 |
本試験【問題 3】 a 貸金業者は、その貸金業を営む営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)の所在地を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。 c 貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 d 貸金業者は、貸金業の他に事業を行っている場合において、その事業の種類を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 |
公開模試【問題 17】 ② 貸金業者は、その営業所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ③ 貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ④ 貸金業者は、他に行っている事業の種類を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 |
本試験【問題 30】 ② 消滅時効は、当事者が主張しなくても、裁判所が職権でその成否を認定し裁判することができる。 ③ 強制執行がその申立ての取下げにより終了した場合は、進行中の消滅時効について、時効の完成猶予の効力を生じない。 |
公開模試【問題 30】 ① 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)の援用の有無を問わず、裁判所はこれによって裁判をすることができる。 ④ 強制執行が申し立てられた場合、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによって強制執行が終了したときであっても、時効は、強制執行が終了した時から新たにその進行を始める。 |